大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

仙台家庭裁判所 昭和63年(少ハ)2号 決定 1988年3月17日

少年 N・S(昭42.6.19生)

主文

本人を昭和64年1月16日まで中等少年院に継続して収容する。

理由

(申請の要旨)

本人は昭和62年3月17日仙台家庭裁判所で中等少年院送致の決定を受けて、同月19日青森少年院に収容され、同月26日少年院法11条1項但書による収容継続決定がなされ、昭和63年3月16日をもつて同決定による収容期間が満了となるものである。

本人は青森少年院に収容された後昭和62年4月20日から集団寮で処遇を受け始めたが、まもなく職員の目を盗んでは反則行為を繰り返すようになり、同年5月末に3日間連続して食事の際に席順を変えるなどの反則行為があつたため同年6月13日に謹慎3日の処分を受けた。本人はこれらの反則行為により教官から指導や注意をされてもこれを受け入れず、周りの少年を意識して虚勢を張つて素直に謝罪することがなかつたことから、その後個別の指導を受け、その結果多少生活に落ち着きがみられるようになり、同年8月1日2級の上に進級した。しかし、進級後は自重した生活姿勢がみられなかつたばかりか、本人が同室の少年に対し他の部屋の少年を襲うように教唆したため、同年12月9日深夜少年院内において、同室の少年が他の部屋に侵入して少年に暴行を加えるという事件が生じ、更に、その教唆に際し、本人が別の少年に脅迫を加えていたことが明らかになつた。しかし、本人はその後の少年院側の調査に対し、「自分は警察でも自分に不利なことは一切言わなかつたので、ここでも一切言わない。」と述べるなどして教唆に関し否認を続け、ようやく本年2月になつて事実を認め、同月4日に謹慎20日の処分を受けるに至つた。

本人は収容前暴力団に加入しており、昭和62年11月には暴力団からの離脱承認書を送付されたものの、少年院における本人の生活態度や反則行為はその当時に身に付いたやくざ的行動傾向や暴力団特有の思考に基づくものであるうえ、本人自身時折暴力団を肯定するかのような発言をしており、更生には程遠い状況にあるといわざるを得ない。本人は進級が大幅に遅れて現在も2級の上の段階にとどまつているところ、今後の処遇については、従来のとおり暴力団の反社会性を理解させ、いまだに随所にみられるやくざ的な考え方や言動を改めさせるため強力な指導が必要であり、そのためには今後1年間少年院内での教育を要すると考えられる。

また、本人の帰住先には実父母が健在であるが、仮退院後は本人が規制枠のない状況を選択することが予想され、組関係の復活も懸念されることから、本人に対する保護観察による指導監督の期間として、更生の生活の定着化の見通しが得られる10ないし12か月が必要である。

以上により、本人について昭和65年3月16日までの24か月間の収容継続の決定を求める。

(当裁判所の判断)

1  本人は中学時から万引やシンナー吸引の非行を犯すようになり、中学を卒業して土木作業員として働いた後仙台の暴力団事務所に出入りし始め、昭和60年10月には正式の組員となり、文身をいれ、更には理事の肩書きをもつに至つたが、無為徒食に等しい生活状態にあつて遊興費欲しさから暴力団員であることを利用した恐喝等に及び、昭和62年3月17日当庁で恐喝、同未遂、窃盗保護事件により中等少年院送致の決定を受けた。その後の少年院内での状況については申請の趣旨記載のとおりの事実及び言動を認めることができ、現在の院内矯正教育の達成度は2級の上の段階にある。

2  本人が少年院の生活に慣れるにつれ収容教育を安易に考え、時期が来れば仮退院できると考えるようになつたことは、本人自らが述べるところであり、度重なる反則行為や暴行の教唆の事実は、本人が安易な方向に走り達成目標を前向きに受け止めず改善の意欲を持たなかつたことと、3で指摘する暴力団的思考の結果と解することができる。

3  本人は自己顕示欲が強く、暴力団に加入した主たる動機は暴力団員という肩書きによつて自分を誇示することにあつたのであり、このような本人の考え方からみると暴力団事務所に通つていた2年間を通じて、暴力団的な価値観がかなり身に付いたものと考えられる。

本人は少年院に入院する際に既に暴力団に嫌気がさしていたとはいうものの、本人が他の少年の前での指導や注意に素直に従わないことや教唆の事実を頑強に否認し続けたことは、いたずらに体面にこだわつて自分の非を認めようとしない暴力団特有の思考が端的に現われたものとみるべきであつて、少年院による個別的処遇計画にもかかわらず、なお本人の性格の偏りは矯正されず、暴力団に対する親和性は除去されていないものといわなければならない。

4  本人の両親は、少年院に3回面接に行き、その間転居するなどして仮退院後の受入れ態勢を整え、将来は本人に家業の空調設備の取付け業を継がせる予定であり、現在では一定の監護能力を有していると認められるが、本人のこれまでの暴力団との関わり合いや、本人の収容後も転居するまでは暴力団関係者からしばしば電話があつたこと、その他転居先もかつての住居地とさほど離れていないことからみると、退院後両親の保護に委ね他に何ら指導のない状況では、本人が暴力団組織に復帰する可能性のあることを否定できない。

以上の事情を総合すると、本人を退院させた場合再非行の虞れがあり、いまだ本人の犯罪的傾向は矯正されたものとみることはできず、また、退院後も相当期間保護観察を必要とする特別な事情の存在が認められるので、本件申請は理由があるというべきである。

そこで、収容期間について検討すると、本件においては24か月間という長期間の申請がなされているが、既に本人の収容教育の期間が1年に及んでおり、本人も現在ではこれまでの生活態度や考え方を反省し、今後は処遇目標に積極的に取組む意欲を示していること、このような本人の意欲に対しては目標を設定する必要があり、徒らに収容期間を長期化させることは相当でないこと、更には収容期間と中等少年院送致決定のもとになつた非行事実との均衡も考慮すべきであることに照らすと、現在2級の上の段階にある本人が、少年院における処遇過程を終了するまでの期間を6か月、その後の保護観察期間を4か月とすることが相当であり、これにより、前述した本人の暴力団的な思考や価値観を矯正するという収容継続の目的は十分達成できるものと思料する。

よつて、本人を昭和63年3月17日から昭和64年1月16日まで10か月間中等少年院に継続して収容することとし、少年院法11条4項、少年審判規則55条により主文のとおり決定する。

(裁判官 小川秀樹)

〔参考〕収容継続申請書

青少発第91号

昭和63年2月22日

仙台家庭裁判所 御中

青森少年院長 ○○

収容継続申請書

少年氏名 N・S

生年月日 昭和42年6月19日

本籍地 仙台市○○×丁目××番地の×

上記少年は、客年3月17日貴裁判所において、恐喝、同未遂、窃盗保護事件により、中等少年院送致決定を受け、同月19日から当院に収容中の者ですが、本年3月16日をもって少年院法第11条第1項ただし書による収容期限となるものです。

しかしながら、同少年の当院入院までの問題点、入院後の本人の矯正教育に取り組む姿勢と成績から、同期限内の収容期間では不十分と認められ、当院における矯正教育の継続と、これに引き続く保護観察の措置が是非とも必要と思料されますので、少年院法第11条第2項の規定に基づき、下記のとおり24月間の収容継続の申請をいたします。

1 少年の入院までの問題点

少年は、仙台市で7か月の早産で出生したが、未熟児のため大病はないものの風邪を引きやすく、すぐ肺炎にかかったり、又ぜん息気味であった。

小学校在学中は、特段の問題行動もなく経過したが、中学校に進学した昭和55年頃に、実父の経営する会社が不振となり、不渡りを出すなど倒産状態のため、全く収入もなく生活が困窮するようになった。この時期と前後するように、少年の生活も不良化の方向へと進むようになり、中学1年時には、友達3人位と市内デパートで菓子類等を万引きしたのを皮切りに、不良文化への親和傾向を次第に深めていくようになったものである。

家族の状態を見ると、金策に走り回ったり、借金取りに追い回されている実父母は、ほとんど少年の監護について振り返ることもなく、放任状態であり、家庭内に安住できない少年にとっては、いきおい不良仲間を求めて行動するようになり、家庭での不満を不良化することで発散していったものと思料される。このため、中学2年時頃からは、ツッパリ仲間に入り髪型・服装の乱れから、シンナー吸引へとエスカレートするようになり、この件で昭和58年7月20日貴裁判所において審判不開始処分を受けたものである。

中学校卒業後は、学業不振もあってか土木作業員として約1年間稼働したものの、この間には、バイクの無免許運転により、同年8月25日不処分決定を受けている。その後は、実父の仕事を手伝ったりしたこともあったが、深夜はいかいや暴走行為等により、補導歴8回を数えるなど、きままな生活振りであったことがうかがえる。また、昭和59年4月頃、友達が暴力団に加入したことを知り、その友達には負けられないという気持から、暴力団事務所に出入りするようになり、昭和60年10月には、正式に盃を受け文身を入れ、理事の肩書きを持つに至っている。この間、暴力団関連での仕事を手伝ったほかは、最近では順調な営業となった家業の手伝いを気が向いた時に行う程度で、無為徒食に等しい生活状態であつた。

このような生活状態から、遊興費欲しさに恐喝事件に至り、昭和61年6月3日貴裁判所において不処分決定をうけたが、暴力団等の有する反社会的価値基準に、極めて同調的な傾向は一向におさまらず、本件非行に及んだものである。これは、まさに自己顕示欲が強く、これを不良交友の中で満たそうとし、感情の赴くままに粗暴な言動に及ぶ、暴力団員特有の性格特性の表れであるものと思料される。

このような、本件非行や過去の問題行動及び背景については、送致決定書及び、鑑別結果通知書において指摘されているとおりであるが、少年の勤労意欲の乏しさや、規範意識の低さと相まって、幼少時から病弱のため過保護に育てられ、一方では家庭の事情から、一時期全く放任されたことや、暴力団組織との深いかかわり等により、不良文化に染まった行動傾向・性格特性には根深い問題点が認められるものである。

2 処遇経過

昭和62年3月19日 入院、2級の下へ編入

3月21日 内観(3月27日まで)

3月26日 収容継続決定(少年院法第11条第1項ただし書により、昭和63年3月16日まで)

3月29日 予科へ編入

4月20日 造形科へ本科編入、集団寮へ転寮

6月 1日 調査

6月13日 謹慎3日(生活態度不良)

6月16日 集団寮へ復寮

8月 1日 2級の上へ進級

8月26日 準備調査

9月 1日 木彫科へ本科指定変更

10月 8日 暴力団からの離脱について、○○警察署あて援助依頼

10月16日 昼夜間単独処遇

10月23日 集団寮へ復寮

11月25日 暴力団からの離脱承認書送付され告知

12月10日 調査

昭和63年2月 4日 謹慎20日(対少年暴行教唆・傷害教唆・脅迫・扇動)

3 成績経過の概要

入院当初は、初入ということもあってか、職員の指示等にも素直な対応であり、考査終了後の予科期間においても、態度や行動に甘さは見られたものの、特異な言動は見られなかった。しかし、昭和62年4月20日付け造形科へ本科編入し、集団寮へ転寮させた直後から、職員の顔色を伺って行動するような場面が見られ、細かな基本動作で手を抜くことが見られた。また、5月に入ってからは、集団場面ではきちんとした動作をとっているが、職員の目を盗んでは、トイレのドアを足で開けたり、階段では、同僚少年に後から指で突いたり等のいたずらをするなど、小さな反則行為を繰り返していた。その都度、勤務教官から注意・指導を受けたが、周りの同僚少年に対する見え・虚勢から、素直に謝罪できなかったり、屁理屈を言うなど対応そのものは暴力団特有の行動傾向が認められた。

以上のようなことから、同僚少年との会話においても横柄な態度や言葉遣いが目立ち始め、落ち着きのない生活状態が続いていた。そのような状況下での5月28日の夕食時に、食堂における少年の座る席順が違っていることから、勤務の教官に注意を受けたのにもかかわらず、翌29日の夕食時にも前日同様に席順を変えていることが判明し、当日の勤務教官に注意・指導後決められた位置に戻された。ところが、翌30日の夕食時にも同様に席順を変えて座ったことから、当日勤務の教官から帰寮後厳しく指導を受けた。指導に対して少年は、28日に注意を受けたことは、「記憶にない。」とか、29日に注意されたことを、「すっかり忘れていた。」等と言ったあげく、「知らないで座ったので、悪いと思っていない。」と述べるなど、全く教官の指導を素直に受け止めない状態であった。そのため他の少年に与える影響も大きいので、6月1日調査として単独室に収容した。

以上の違反行為について、同月13日付け謹慎3日の処分に付した。

謹慎終了後復寮させたが、復寮後の生活には全く自重した生活姿勢は見られず、むしろ以前より他の同僚少年を意識した、見え・虚勢を表出した、暴力団特有の態度、行動であった。つまり、食事時のマナーが悪かったり、禁止されている時間や場所において雑談が見られたり、或いは、寮集団の全体行動のある時間帯に、平気で5分ほども用便に立つなど、他の同僚少年の思惑や、評価を相当意識した動きが随所に見られた。

また、7月13日の生活点検集会に被援助者として参加した際、同僚少年から、やくざは本当にやめる気があるのか、とか、不平不満を陰で言ったことがある、等と援助されると、「やくざはやめるため離脱書を提出したいと思っている。」と答弁したが、そのあとで「時々、やくざにも良い所がある。」と暴力団を肯定するようなことを言ったり、「不平不満はないと言えば嘘になる。しかし、以前のように、すぐ口に出していません。」と答えるなど、ひとりよがりの甘えた考え方を何回となく見せていた。

このため、個別担任教官を中心とした個別面接指導や、一時収容等で集団からの切り離しを図るなどした結果、多少生活に落ち着きが見られるようになり、8月1日付けで2級の上へ進級させた。

しかし、その後の生活状態は相変わらずであり、節度に欠ける取り組み方は旧態依然たるものであった。9月17日生活点検集会において2回目の被援助者として集会に参加した際、「やくざからの離脱については、今月中に暴力団組織からの離脱手続きを開始し、前向きに生活する。」と答え、同月23日にその手続きを個別担任に申し出、同月25日本格的に暴力団からの離脱手続きを開始したものである。その後の経過については、客年12月1日付け青少発第509号をもって通知をしたとおり、○○警察署長の尽力もあって、離脱承認書を取得できたが、少年のその後の生活を見ると決してやくざ社会を否定し、やくざ的行動傾向を真剣に改善しようと努力しているとは認められず、表面を糊塗したに過ぎない状態である。このことを裏付けるかのように、昭和62年12月9日の深夜、同室のA少年が他の部屋のB少年に夜襲を行い、暴行、傷害に及んだ事案が発生したが、本少年は、A少年に、「何も足を使うより机を投げてやればいいだろう。」と積極的に教唆し、また、実際の実行段階では、「トイレに行く時にドアを開けて先生に見えないようにするから、はだしになって、しゃがみながら行って殴ってこい。うまくできたら眠っていろ。」とA少年に指示していたものである。

そもそも、この夜襲暴行、傷害事案は、前々日の12月7日に、本少年がC少年に、「Aに伝えろ」「友達のDがあんなふうにされてくやしくないのか。」、「男らしくないなあ。」と言い、「(Aに)言わなければ、社会に帰ったら覚えてろよ。」と脅し、C少年をしてA少年に義務のないことを行わせて、Aの夜襲を思いたたせ、同日夜や8日夜、A少年が夜襲を実行するように、就寝後A少年の鼻の頭や穴に練り歯磨きをつけたり、入れたりしていたものであった。

本少年は、C少年に、しつこく12月8日朝にも、「いびってやれ」ということから、「おまえAに言ったのか。もう1回言っておけ。」と脅していたものであった。そして、上記A少年が実際に実行に移る前の「トイレに行く時にドアを……。うまくできたら眠っていろ。」というC少年への脅しについては、「自分は、警察でも自分に不利なことは一切言わなかったので、ここでも一切言わない。」などとうそぶき、強要されたC少年と体面させたところ、「そんなことは言った覚えはない。」と、知らぬ存ぜぬで押し通し、はてはC少年に「今日は顔色が悪いぞ。」と調査が終了して、寮へ帰るとき、C少年を脅していたものであった。

このため、本件事案に対する事故の調査は、上記のように、本少年の徹底的な否認のため、当初から遅々として進まない状況であったが、ようやく本年2月に入り認めるに至ったので、2月4日に謹慎20日の処分に付した。A少年による本件夜襲事案は、一歩間違えば、相手少年の生命・身体の安全にもかかわりかねない重大なものであった。(なお、当院は、初等・中等少年の比較的教育容易な施設として当初建築されたため、少年の居室は、廊下側は鉄格子がなく、各居室入口扉も施錠しない構造となっていたが、62年度において、出院準備寮を除き、各居室に施錠でき、廊下側窓には鉄格子を設備して、他室から容易に入れない工事を9月25日から開始し、12月15日に完成する間隙の本件夜襲事案であった。現在では、少年就寝後は、各居室入口扉は施錠しているので、かかる事案が発生することはない。)

本少年は、前述のとおり、○○警察署長の尽力もあって、所属暴力団組長から、暴力団離脱承認書をもらっているが、考え方や行動はまだまだ暴力団特有の思考そのものであって、更生にはほど遠い状況にある。

入院以来の経過は以上のとおりであるが、5段階評価の総合成績は、62年4月はC、5月と6月は各D、7月はC、8月はD、9月と10月は各C、11月はDである。

なお、12月と本年1月の総合成績は、前述のことがあり、いずれもEである。

(参考) 成績評価基準

A 目標をおおむね達成している。又は達成は不十分であっても顕著に努力している。

B 目標をかなり達成しているが不十分である。又は達成半ばであってもかなり努力している。

C 目標を半ば達成している。又は達成は少しでも普通に努力している。

D 目標を少ししか達成していない。又は余り努力をしていない。

E 目標を全く達成していないし、また、全く努力もしていない。

4 心身の状況

(1) 知能:IQ81中の下域にあり、やや劣る。意志の持続力に欠け、考えることを嫌う。興味の方向が狭いといった理由から、能力が十分に発揮されているとは思われない。学力検査の結果も、小学3年程度に留まる。特に算数は、問題に取り組む意欲に欠け、回答さえしない問題が多い。

(2) 性格等:明るく活動的であるが、短気で、怒りや不満を感情的に発散させやすい。また、人から認められたい、目立ちたい、負けたくないといった承認欲求や顕示欲が極めて強い。このような欲求を、不良者との接触の中で発散しようとする。感情やその場の雰囲気に行動が左右されるが、そのことで、動揺や不安定になることは少なく、自分の行動を善し悪しは別にして肯定的に見ている。暴力団の事務所に約2年間通い、組員となり、文身を入れているといったことからもわかるように、やくざの気風には肯定的・同調的な態度を強く持っている。

5 収容継続申請期間

昭和63年3月17日から昭和65年3月16日までの24月間

6 申請の理由

(1) 個別的処遇計画達成上の問題点とその改善必要性

少年の個人別教育目標は、別添(3)の個別的処遇計画表のとおり、

<1> 暴力団の反社会性をよく理解し、離脱する意思を固める。

<2> 怒りや不満を抑え、やくざ的言動を改め、自分をよく見つめられるようになる。

<3> 堅実な社会の在り方についてよく考え、出院後自立できる生活設計を立てる。

の3項目である。

また、同目標達成のための中間期教育期の段階別到達目標は、同計画修正票のとおり、

<1> やくざの悪い点をよく考え、離脱する決意を固める。

<2> 指示・指導には素直に従い、怒りや不満を抑え、他と協調した生活をする。

<3> 課業には粘り強く取り組み、将来堅実な仕事に就く決意を固める。

の3項目であり、現在指導を継続中である。

<1>及び<2>の目標については、本申請書3成績経過の概要の項で記述したとおり、暴力団からの離脱承認書は取得しているが、少年の一挙手一投足に、やくざ的な態度や言動が随所にまだまだ見られるほか、職員の指導・助言を素直に受け入れられず、不満の感情を陰で聞こえよがしに表出している状態である。

<3>の目標については、単に家業の冷暖房関係のサービス業に従事したいとするだけであり、院内の実習等に取り組む態度にも落ち着きがなく、感情の赴くままに動いている状況である。

また、今回の調査事案について、素直に自分の非を認めようとしなかった頑なな態度及び、暴力組織への著しい親和性等から勘案すれば、中間期教育期間としてなお、かなり長期間を要し、出院準備教育期へ移行の見通しは、極めて立てにくいが、順調に行った場合でも本年11月末頃と思料されるものである。

なお、更に出院準備教育期間として、2.5月から3月必要であることから、当院における教育期間として、今後約1年間は是非とも確保する必要がある。また、仮退院後においても継続して強力な指導監督・補導援護の必要性の極めて高い少年であり、矯正教育の補完的措置を万全にする必要がある。

(2) 保護観察の必要性

少年の帰住先については、実父母のもとへ調整し、受け入れ可となっており、別添(5)環境調整(追)報告書に見られるように、実父母は、少年の更生を願い転居をして少年の仮退院を心待ちにしている状態であるが、依然として少年の暴力団とのかかわりあいや、不良交友の再発を懸念しているところであり、仮退院後は、規制枠のない状況を、直ちに選択することが予想される少年だけに、不良交友ひいては組関係の復活が懸念され、専門家による指導監督・補導援護の措置を是非講じておくことが、少年の更生のためには極めて重要であると思料される。

その期間としては、更生の生活の定着化の見通しが得られる頃までと考えると、半年位の短期間では足りず、10ないし12月の保護観察期間が是非とも必要と思料される。

7 添付資料

(1) 少年調査記録

(2) 再鑑別結果通知書(写し)

(3) 個別的処遇計画表(写し)

(4)成績経過記録表(写し)

(5)環境調整(追)報告書(写し)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例